名称
第1条
本会の名称を木づかい名人の木づくし木造住宅石巻の会(以下、「本会」という。)と称する。
目的
第2条
本会は、石巻地方の林業・木材産業関係者並びに木造建築関係者等(以下「メンバー」という)とで構成し、互いに連携しながら、施主(住まい手)に対し地域材に関する情報提供と地元設計士・工務店(石巻の木づかい名人)による健康的な住宅(木づくし木造住宅)造りを提案することにより、地域材利用の推進と地域木材・住宅関連産業の活性化を図ることを目的とする。
組織
第3条
本会の第2条の目的に賛同するメンバーを持って組織する。
メンバー
第4条
メンバーは次の各号のいずれかに該当し、本規約を承認の上、本会が適正と認める者とする。
- 宮城県建築士会石巻支部会員で石巻地方で設計業・建築業を営む者
- 住宅への地域材利用に取り組んでいる団体の会員で、石巻地方で事業を営む者
- 本会の趣旨に賛同する者のうち、1及び2の推薦を受け、事務局が認めた者
- 石巻地方で、素材生産業、製材業等を営む者
会長
第5条
本会に、会長を置く。
会長は、宮城北部流域林業活性化センター石巻支部長(石巻地区森林組合代表理事組合長)を充てる。
活動
第6条
本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行うものとする。
- 木造住宅建築無料相談コーナーを設置し、メンバーの情報をデータベース化し、消費者への情報発信に関すること
- 一般消費者から寄せられた、木造住宅等についての相談への対応に関すること。
- 「木づくし木造住宅」の提案及びPR活動に関すること
- 目的を達成するために必要な、打ち合わせ及び勉強会等を開催すること
地域材の定義
第7条
本会における地域材の定義は、石巻地方及びその周辺の山林で生産され、かつ当該地域内で加工された木材及び木材製品とする。
ただし、当該地域内で木材の確保が困難な場合は、宮城県内の山林で生産された素材あるいは県内で加工された木材及び木材製品を含める。
メンバーの遵守事項
第8条
本会の目的達成のため、メンバーの一般的遵守事項は次のとおりとする。
- 良質な地域材利用住宅の供給について
メンバーは、施主に良質な住宅を提供するために、関係法令の遵守のみならず、施主の立場に立った家づくりに努めること。
特に、木造住宅の特性や注意事項、特に乾燥による木材の収縮や変形及び割れ、その他の経年変化等について、施主に対して十分に説明し理解を得ること。 - 材料等の調達
メンバーは、材料や労務の調達に当たっては、できるだけ本会メンバーの中から調達するよう努めるものとし、材料や労務を提供するメンバーは善良にその業務を遂行すること。
前項に定めるほか、構成メンバーの責務は次のとおりとする。
- 素材生産・供給業者等
- 立木の伐採等に当たっては、法令に定められた許認可等の手続きを遺漏なく行うこと。
- 森林環境の保全に配慮した素材生産を行うとともに、伐採後の植栽や保育について森林所有者に働きかけを行う等、森林資源の循環利用の推進に努めること。
- 本会メンバーに地域材を販売する際は、産地を明らかにし、必要に応じてこれを証明する書類(様式は任意とする)を発行すること。
- 木材製材・加工業者等
- 前項2によることなく、やむを得ずメンバー以外の者から素材を調達する場合においても、できる限り第7条(地域材の定義)に従って素材を調達すること。
- 本会メンバーに製材品や木材加工品を販売する際には、産地並びに製材・加工業者名を明らかにするとともに、必要に応じてこれらを証明する書類(様式は任意とする)を発行すること。
- 設計業・建設業者等
- 本会の活動を利用して施工する住宅に使用する木材は、前項(3)に従って木材製品を調達すること。
- 地域材の使用割合は、構造材で概ね40%以上、かつ総木材使用量が概ね30%以上とし、その割合を施主及び事務局に明らかにすること。なお、県産材利用合板製品は地域材に含めるものとする。
- 本会の活動を利用して施工した住宅については、施主に対して使用した地域材の産地、製材・加工業者及び建築業者名等を明らかにすること。
- 本会の活動を利用して施工した内容について、その概要を事務局に報告すること。
運営経費
第9条
木造住宅建築無料相談コーナーのデータベース作成及び運営については、事務局が行うものとし、これらの経費は当面の間は事務局が負担することとする。
ただし、イベント等を開催する時は、必要に応じて実費を徴収することができるものとする。
免責事項
第10条
本会は、本会を利用したことによる直接的、間接的、結果的、付随的に生じたいかなる損害、損失、経費、責務、その他一切のトラブルについては、いかなる責任も負わないものとし、本会が関係して施工した住宅について発生した施主からのクレーム、メンバー事業者間又はメンバー事業者とメンバー外の事業者の間に生じたトラブル、その他一切のトラブルについては、メンバー当事者が誠意をもって問題解決に当たることとする。
なお、本会の活動を利用して生じたトラブルについては、遅滞無く事務局に報告することとする。
入会
第11条
本会に入会しようとする者は、入会登録申込書を事務局に提出するものとする。
脱会
第12条
メンバーは脱会届(任意様式)を事務局に提出して任意に脱会することができる。
なお、メンバーの登録情報に虚偽が含まれていることが明らかになった場合、本規約が遵守されていないことが明らかになった場合、メンバーと連絡が取れなくなった場合、その他本会が合理的理由により不適格と判断した場合は、事前に通知することなく、脱会処分とすることができる。また、脱会処分によりメンバーが損害を被った場合、本会は一切の責任を負わないものとする。
事務局
第13条
本会の事務局は宮城北部流域森林・林業活性化センター石巻支部に置くものとする。
附則この会則は平成18年3月15日から施行する。
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